岸和田市議会 2022-03-11 令和4年予算常任委員会 本文 開催日:2022年03月11日
具体的には、私債権及び非強制徴収公債権の所管課の職員の身分も併せ持つ債権管理担当の職員が、裁判所への手続を前提とした催告や納付指導を展開したことによりまして自主納付につながった事案、また、強制執行の前段階である支払督促の申立てに向け、実際に簡易裁判所との調整に入った事案、実際、この事案につきましては申立て前に完納されましたことにより、申立てには至りませんでした。
具体的には、私債権及び非強制徴収公債権の所管課の職員の身分も併せ持つ債権管理担当の職員が、裁判所への手続を前提とした催告や納付指導を展開したことによりまして自主納付につながった事案、また、強制執行の前段階である支払督促の申立てに向け、実際に簡易裁判所との調整に入った事案、実際、この事案につきましては申立て前に完納されましたことにより、申立てには至りませんでした。
今後、弁護士事務所へ長期滞納債権の回収業務の委託を継続するにしても、相手の方と連絡がつき、分納などによる納付のお話ができるようになった事案については、直ちに委託対象事案から外し、市職員による個別的な相談支援が伴った債権管理・納付指導事務とするよう求めておきます。 次に、病院事業会計について、伺います。
したがいまして、滞納されている入居者に対しましては、各入居者の置かれておる状況に応じた家賃の納付指導を行ったり、臨戸訪問の実施によって徴収に今現在は努めているというところでございます。 また、やむを得ず家賃を払えない状況にある者に対しましては、家賃の減免の適用とか、そういった軽減の負担措置とか、あと福祉部門との連携を十分に行いまして、対応してまいりたいというところでございます。
私は、昨年3月議会で、強化される滞納整理について質疑し、強権的な取り立てを強めるのではなく、心通う納付指導を行っていただくよう求めました。その意味では、質問したことで、それまでの0件から脱することができたのではないかと感じています。しかし、市税以外では納税緩和制度を活用された形跡が全くありません。この理由について、お答えください。
◎鈴木 住宅政策室次長 滞納者宅への訪問や面談等により、納付指導や督促等行いまして収入未済金を回収することなどによりまして、平成30年度に比べまして115万4778円減額となっております。 以上です。 ◎古本 住宅改良室参事 住宅改良室としましては、長期滞納者に対し滞納者宅へ訪問し、直接納付指導を行いました。
納付指導につきましては、入居者の滞納が確認された場合、督促状を送付し、納入に応じない、誠意のない滞納者につきましては催告書を送付するなど、必要に応じて臨戸訪問を実施し、使用料納入の促進を図っておりますが、市営住宅の入居者は住宅に困窮する低額所得者でございますので、一括納入が困難と認める場合には、滞納している使用料に対する分割納付の支払いを認めており、滞納解消に努めているところでございます。
納付指導につきましては、入居者の滞納が確認された場合、督促状を送付し、納入に応じない、誠意のない滞納者につきましては催告書を送付するなど、必要に応じて臨戸訪問を実施し、使用料納入の促進を図っておりますが、市営住宅の入居者は住宅に困窮する低額所得者でございますので、一括納入が困難と認める場合には、滞納している使用料に対する分割納付の支払いを認めており、滞納解消に努めているところでございます。
私は3月議会でもこの問題について取り上げ、強権的な取り立て屋とならないよう申し上げるとともに、心通う納付指導が行われるよう求めました。地方税法第15条では、滞納処分をすることによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには、滞納処分の執行を停止することができると書かれているように、生活の維持が阻害される取り立ては法で禁じられており、あってはならないと考えるからです。
こういった意味では、今進められている滞納整理事務、方向性以外にも、この徴収事務に当たる職員、市税に限らず、国保や介護保険や、いろいろ市では滞納整理事務があると思いますけれども、こういう徴収に当たる職員の共通の研修などを行っていただいて、心通う納付指導が行われるよう求めるものですが、見解をお聞かせください。 ○下野議長 森岡総務部長。
本市職員の滞納事案につきましては、年度内完納を前提に厳しく納付指導をしております。 以上でございます。 ○柿原真生副議長 4番 五十川議員。 (4番五十川議員登壇) ◆4番(五十川有香議員) システムの移行期間であると、なぜ集計しないのでしょうか。 次の質問へ参ります。国立研究開発法人理化学研究所及び株式会社ガンバ大阪に対する市税の各減免等について、具体的根拠規定をお答えください。
過年度分の多くは既に金銭が費消されており、生活保護費からの一括返還が困難な債権が累積しておりますが、分割での納付指導を行っている状況となっております。
過年度の滞納金に対する納付指導につきましては、平成30年度は文書による一斉催告といたしまして、年3回行わせていただいております。7月に494件、11月に437件、2月に423件行っております。
過年度の滞納金に対する納付指導につきましては、平成30年度は文書による一斉催告といたしまして、年3回行わせていただいております。7月に494件、11月に437件、2月に423件行っております。
そうしましたら、収入未済額、また不納欠損金が多いわけですけれども、この未納者に対する納付指導というものはどのように行っていますか。
そうしましたら、収入未済額、また不納欠損金が多いわけですけれども、この未納者に対する納付指導というものはどのように行っていますか。
文書送付後には電話なり訪問なりしまして、そこでまた督促して、状況の説明だとか相談、納付指導を行っております。 それで、一括納付が困難な場合は分納誓約を交わしたりして、これに基づく納付を行わせております。以上でございます。 ◎木村 スポーツ振興課長 私のほうからは、委員ご質問の茶山駐車場の利用件数とその料金についてということですので、お答えのほうをさせていただきます。
今後とも、多くの市民から信頼されるよう、税の公平・公正性を確保するため、同徴収機構とも連携をとりながら、市税納付の啓発に努めてまいりますとともに、積極的な納付指導や滞納処分を執行し、税収の確保に努めてまいります。 ◆池田 副委員長 ありがとうございました。
滞納者対策の強化として、被保険者間の負担の公平性を図るため、保険料の納付相談または納付指導に応じない場合、納付誓約に対して誠意を持って履行しない場合に、被保険者証にかえて短期被保険者証または被保険者資格証明書を交付しております。平成27年度実績として、3カ月証1819件、6カ月証684件、資格証明書584件となっております。
これらの納付指導に反応を示さない滞納者に対しましては来庁を求め、直接聞き取り調査を行う中で生活の状況や収入、支出の把握、滞納家賃の今後の納付の予定などを確認し、家賃の支払い意思、能力を見きわめ、対応の方向について、検討することといたしております。 最後に、現行の条例についてでございます。